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「不動産を売りたい方のために」


不動産を売られる方が一番気にされる事は、「できるだけ高くうりたい」という事と「予定の期間内に売却したい」という事ではないでしょうか。ご希望通りに売却するためには、綿密なプランをたてること、そしてご自分の不動産という商品を買主の目線にもたって再度見てみるという事が大事かと思われます。

2.不動産売却の流れ

 不動産を売却する場合は以下の流れになります。

 @通常、不動産会社を訪ねる。
   
 A不動産の査定を依頼する。
   
 B実際に現地調査もしてもらう。(現地調査なしには正確な価格は算出されません。)
   
 C不動産会社と売却プランについて打ち合わせを行う
  買い替えの場合は特に綿密な打ち合わせが必要です。また、債務が物件評価額より多く残っている
  場合も同様です。
   
 D不動産会社に依頼してもよければ媒介契約書を締結する。
  (媒介契約書には3種類のタイプがあります。)
   一般媒介契約サンプル1 一般媒介契約サンプル2一般媒介契約書サンプル
   専任媒介契約サンプル1 専任媒介契約サンプル2専任媒介契約書サンプル
   専属専任媒介契約サンプル1 専属専任媒介契約サンプル2専属専任媒介契約書サンプル
   
 E不動産会社が販売をスタートする。通常、媒介契約により東日本流通機構(レインズ)等に情報公
  開することにより、依頼した不動産会社を窓口として、ほとんど全ての不動産会社が取り扱うこと
  ができる商品となります。
   
 F購入希望者が物件を見に来ます(内見といいます。1回の場合もあれば、数回複数の場合もありま
  ます。)
   
 G実際に買いたい購入希望者から申し込みが入ります。
  (販売価格から、値引き希望が入る場合もあります。)
   
 H売主・買主双方の条件合意ができたら、重要事項説明および不動産売買契約書を締結します。
  また、買主から手付金を受け取ります。
   重要事項サンプル1 重要事項サンプル2 重要事項サンプル3重要事項説明書サンプル
   売買契約書サンプル1 売買契約書サンプル2売買契約書サンプル
   
 I明け渡しの準備をします。買主にローン特約がある場合は、その期間経過後から準備します。
   
 J売却物件に抵当権等が設定されている場合には、債権者と抹消の打ち合わせを行います。
   
 K決済を行い、不動産を引き渡します。この日の前までに、引越しをすませておきます。
  (通常、買主指定の銀行にて行います。買主からに残代金を受け取ります。
   同じ日に司法書士が、法務局にて所有権の移転登記、抵当権の抹消登記を行います。)
   
 L以上で、不動産を売却できました。
  @〜Kの多くは、不動産会社が準備を行います。

3.不動産を売却するために必要なお金

 不動産を売却するためには、以下のようなお金が必要です。
  @〜Cまでは決済までに必要です。Dは確定申告によります。

 @ 抹消登記費用 〜 不動産に抵当権等がついてなければ必要ありません。
 A 仲介手数料 〜 物件売買価格の3%+6万円とその消費税額を限度とされています。
 B 印紙税 〜 契約書(売買)と領収書(法人や個人事業主のみ)の印紙代です。
   (価格により印紙代も違います。→国税庁タックスアンサー
 C 引越し費用
  
 D 譲渡税 〜 不動産の売却により、取得価格と比較して利益がある場合に必要です。
         参考→国税庁タックスアンサー

ご質問等は

売買(神奈川ほか)・賃貸 電話 045−580−2555
平日 9:00〜19:00
土曜 9:00〜17:00

売買(東京)・証券化関連 電話 03−3560−3664
平日 9:00〜17:00

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