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不動産基礎知識 か行

「か」

「開発行為」
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。主として1000u以上(三大都市圏の一定区域では500u以上)の場合には許可が必要となります。尚、区画形質の変更とは@建築物を建築するための区画の変更(単なる分合筆のみの場合は該当しません。)A形状の変更(造成などにより物理的に土地の形状を変更すること)B性質の変更(山林や農地等を建築物を建築するために宅地等へ変更すること。のいずれかひとつが該当することをいいます。

「確定申告」
毎年1月1日から12月31日までの所得金額とそれに対する所得税額を計算の上、管轄の税務署へ申告することを確定申告と言います。原則として、翌年の2月16日から3月15日までの期間内の申告となってます。年収2000万円以下の給与所得者は、原則的には確定申告の必要はありませんが、転職等で年末調整を受けていない場合や、医療費控除、雑損控除、等の還付を受ける場合は確定申告の方法により適用を受ける必要があります。また、不動産を売却した場合には譲渡所得(益・損)の申告が必要になり、不動産を購入し融資を受けている場合で要件を満たす場合には住宅ローン控除の適用を受けることができるので申告が必要となります。

「確認申請(建築確認申請)」
建物を建築(新築、増築、改築、移転)するためには、工事にとりかかる前に、その計画の内容が建築基準法や関連法令に適合しているかどうか、都道府県または市区町村の建築主事に申請して、確認を受ける必要があります。都市計画区域内や都道府県知事の指定区域内では、ほとんどの建物に対して必要となりますが、防火地域や準防火地域ではない場合で延床面積が10u以下の場合(増築、改築、移転)には必要ありません。

「瑕疵(かし)担保責任」
傷や欠陥のことを瑕疵と言います。不動産の売買契約において「隠れた瑕疵」とは、売主・買主ともに知らなかった土地や建物の欠陥を言います。売主や買主が知っていながら告げなかったものについては、瑕疵には該当しません。瑕疵担保責任とは、売主が瑕疵について責任を負うことであり、通常2ヶ月程度から1年程度の期間の間に買主が発見し申告すれば、売主が責任を負う売買契約となってます(状況により瑕疵担保責任がない場合もあります)。また、売主が宅地建物取引業者の場合は、この瑕疵担保責任期間を2年以上とすることが義務付けられており、この期間より短い場合には民法の規定により買主が発見したときから1年以内となります。

「完了検査」
建築確認を受けた全ての建築物の建築主は、工事完了の日から4日以内に完了検査申請書を建築主事等に申請し、完了検査を受けなければなりません。尚、建築基準関係規定に適合していると認められたときは、建築主事等から検査済証が交付されます。

「き」

「既存不適格」
従前は法令に適応していた建物が、法令が変わったことにより不適格になってしまうこと。この場合、再建築する際には新しい法令により建築しなければならないため、従前の建物と同じものは建てられなくなります。

「建蔽率(けんぺいりつ)」
敷地面積に対する建物の投影面積の割合をいいます。投影面積とは大まかに言って、1階部分の面積に2階以上の部分の1階より外に出ている部分の面積を足したものを言います(一定のものは除外される場合があります)。この建蔽率は、用途地域により30%〜80%と上限が決められています。防火地域内の耐火建築物の場合と角地で特定行政庁により指定されたものはそれぞれ10%の建蔽率がプラスされます。また、近隣商業地域や商業地域内の防火地域内での耐火建築物に対しては建蔽率の制限はありません。

「建築協定」
一定の区域内の土地所有者全員合意をもとに、その区域の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、設備等に関して特定行政庁の許可を得て制定される規準です。通常、この協定がある区域は、美観を保つことができます。全体として統一感のある分譲地等で、多く制定されています。尚、この協定を廃止する場合には、過半数の合意が必要です。


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